第14回 児童手当と児童扶養手当の違いを調べた日

離婚を急がないと決めた理由

正社員の父親とパート勤務の母親という家庭で、児童手当と児童扶養手当の違いを調べ、手当のために離婚を急がないと判断した記録です。

児童手当と児童扶養手当の違いを調べる父親の父と子の道中記第14回のサムネイル

離婚が成立すれば、ひとり親向けの手当が増えるのだろうか。

家賃、食費、保育園で必要なもの、子どもの洋服、病院代、これからの教育費を考える中で、私は「児童手当」と「児童扶養手当」を調べ始めた。

名前が似ているため、以前はどちらも子どもがいる家庭へ支給される、同じような制度だと思っていた。離婚すれば支援が増え、生活が少し楽になるのではないかという期待もあった。

調べたあと、私は少なくとも手当のために離婚を急ぐのはやめようと考えた。

児童手当は、離婚によって始まる制度ではなかった

児童手当は、ひとり親家庭だけを対象とした制度ではない。高校生年代までの子どもを養育する家庭が対象で、所得制限は撤廃されている。

2026年8月6日に確認した月額は、3歳未満が1万5,000円、3歳以上から高校生年代までが1万円で、第3子以降はいずれも3万円だった。

婚姻しているか、離婚しているかだけで金額が変わるものではない。離婚したから、新しく児童手当が増えるわけではなかった。

離婚協議中で父母が別居している場合は、必要な手続きをしたうえで、原則として子どもと同居している側が優先して受給できる場合がある。必要な書類や扱いは家庭の状況によって異なるため、市区町村への確認が必要になる。

児童扶養手当には支給要件と所得制限がある

児童扶養手当は、父母が離婚した子どもなどを監護するひとり親家庭等の生活の安定と自立を支える制度だ。別居しているだけで自動的に対象になるのではなく、制度で定められた支給要件を満たす必要がある。

2026年4月分からの月額は、全部支給が4万8,050円、一部支給が所得に応じて4万8,040円から1万1,340円となっている。第2子以降の加算は、子ども1人につき全部支給が1万1,350円、一部支給が1万1,340円から5,680円となっている。

ただし、実際の支給額は単純な給与年収だけでは決まらない。前年所得、扶養人数、控除、養育費、同居する扶養義務者の所得などが判定に関わる場合がある。

公表されている金額を読んでも、私が受給できるか、いくらになるかまでは分からなかった。

私の収入で考え直した

わが家では、私が正社員で、母親はパート勤務だ。年収だけを比べると、私のほうが高い。

私が子どもを監護して児童扶養手当を申請するなら、基本的には申請者である私の所得をもとに判定される。「母親がパートだから、離婚すれば多くの手当を受けられる」という話ではなかった。

満額を受け取れる前提で今後の生活を組み立てることはできない。正確な判定は、所得や家族の状況を示して市区町村へ確認しなければ分からない。

制度を調べる前は、離婚が成立すれば経済面の見通しが立ちやすくなると思っていた。実際には、児童手当は離婚前から対象になり、児童扶養手当は要件と所得判定がある。

その違いが分かると、「手当を早く受け取るために離婚を急ぐ」という理由は、私の中で小さくなった。

手当のために離婚を急ぐのはやめた

記事を書いた時点では、離婚を急いで成立させず、子どもとの生活を安定させながら今後の手続きを考えることにした。

これは、離婚しないと決めたという意味ではない。夫婦として戻る予定がない中で、子どもから「ママは?」と聞かれることもあり、曖昧な状態をいつまで続けるのかという問題は残っている。

親権、面会、養育費、住居、仕事との両立も決めなければならない。手当の金額だけで、家族の形を決めることはできない。

制度を調べたことで、離婚すれば経済的にすべて楽になるわけではないと分かった。手当を理由に結論を急がないことだけは決めたが、その先の家族の形はまだ考えている途中だ。

※この記事は個人の体験と2026年時点の公表情報をもとにしています。児童扶養手当の支給要件や所得判定は家庭ごとに異なるため、実際の受給可否は、お住まいの市区町村へ確認してください。

参考にした公的情報

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第1~5回:生活を回す工夫第6~11回:働き方と子育ての限界第12~18回:家族の形と子どもの気持ち第19回以降:休職と生活の見直し

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